- 交通安全:歩行者は右側通行です
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2010.10.28 Thursdayさて、東京生活1ヶ月。いろいろとあるわけですが。。。
歩行者は、右側通行です。軽車両、車両は左側通行です。
当たり前ぢゃん!って思った人は、東京以外の普通の人。はぁ??っとか思った人は、東京の人。(?)
東京の、少なくとも僕の通勤経路を通る方々は、ほとんどが道路交通法に反して左側を歩きます。障害物やその他の理由で右側に移動しても、また左に戻ります。ですから彼らは、「歩行者は左側通行」と勘違いしているようなのです。
実際、Yahooなどで「歩行者 右側通行」といったキーワードで検索すると、僕と同様に驚いている人達の記載を見ることが出来ました。中には、「周囲の人に質問した所、7割以上が右側と答えた」という記載もありました。やっぱり東京は変。
これ、事故などを起こした場合はどうなるんでしょう?「郷に入ったら郷に従え」とかいいますが、わざわざ法に反することをするのも。。。
「歩行者が右側通行なのは、車両が左側通行であることを考慮したものである。従って、歩行者天国や専用歩道などでは、車両は関係ないので歩行者左側通行である。」
とかいう、不思議な意見もブログなどで見受けられました。いや、道路交通法にそんな記載はありませんけど。。。法規に記載されている「原則」という言葉の解釈を間違っているような気がしますが。
駅の構内など、「ここは○○側通行です」と看板が立っていたりします。これはホームの形状、改札口や乗り換え口の位置関係を考慮したものと推測されますが、それでも左側通行の割合の方が多いような気がします。
問題が発生した時に職業上困るので、とりあえず道路交通法を優先します。さて、皆さんならどうされますか?
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- 日本の道路交通法に「歩行者は右側通行」という規定はありません。
また「車は左、人は右」という標語にも問題があります。車両は左側通行で良いですが、「車は左、人は右」と言うと、歩行者は右側通行だと勘違いします。
道路交通法に次のようにあります。
第二章 歩行者の通行方法(第十条―第十五条)
(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条に
おいて「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つ
て通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときそ
の他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、
歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自
転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行
するように努めなければならない。
(歩行者用道路等の特例)
第十三条の二 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつてい
る道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。
道路交通法 第十条の条文から、歩行者は右側通行だと解釈するのは誤解です。道路の右側端に寄って通行しなければならない。という条文を、多くの日本人が右側通行と勘違いしています。道路交通法には「歩行者は右側通行」という文言は無く、歩行者は右側通行だという法的規定はありません。
「歩行者は右側通行」だとしたら、歩行者は次の様に通行しなければならなくなります。
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歩道 <-歩行者 <-歩行者 <-歩行者 <-歩行者 <-歩行者
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車 車両-> 車両-> 車両-> 車両->
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道 <-車両 <-車両 <-車両 <-車両 <-車両
────────────────────────────────
歩道 歩行者-> 歩行者-> 歩行者-> 歩行者->
────────────────────────────────
道路交通法 第十条には、歩行者は、歩道等と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。と定めてあり、歩行者が道路の右側端に寄って通行しなければならないのは「歩道等と車道の区別のない道路」の場合だけです。
道路交通法 第十条第2項では、歩行者が、歩道等を通行している限りにおいては、道路全体で見て右側端を通行する規定も、またその歩道等の範囲で見た右側通行の規定も、いずれも定められていません。
歩行者が、歩道等と車道の区別のない道路において、道路の右側端を通行しているのであれば、対向する歩行者の左側を通行しても差支えありません。
(歩行者用道路等の特例)第十三条の二 に規定されている通り、車両が通行しない道路などでは、道路交通法は適用されません。ですから歩行者が駅構内や遊歩道などを通行する場合、その場所の規則または人の流れに合わせることです。
道路交通法には、車両と歩行者についての規定はされていますが、歩行者同士の通行に関しての規定は一切ありません。それぐらいは理解出来ても良い筈です。 - kimura, 2010/10/31 12:39 AM
- kimuraさん、ご指摘ありがとうございます。
まさに「歩道等と車道の区別のない道路」でのことですが、当方の理解不足の点もあり、詳しい御記載、感謝致します。
まぁ、ブログの意味を考えますとそれぐらいは理解出来ても良い筈です」とか煽られても困りますが、今後ともよろしくお願い致します。 - mimimi, 2010/11/01 7:07 PM
- >歩行者が道路の右側端に寄って通行しなければならないのは「歩道等と車道の区別のない道路」の場合だけです。
とありますが、
第10条の 「歩行者は、歩道又は・・・」の
歩道が宙に浮きませんか?
歩道は、が、主語。この歩道の述語は?
道路の右側端に寄って通行するのは、
歩道、歩道等、区別のない道路の3つの道路では?
- seiron, 2011/04/20 5:04 PM
- seironさま、ありがとうございます。法律関係等の文章って、分かりづらいですね。私も混乱してきたので、あまり考えないようにしました。
それでも東京では全ての状況において左側に寄りたがる傾向が強いと感じ、地元の幼稚園や小学校では「道路の右側」という指導がされているんですよね。。。分からなくなってきました。 - mimimi, 2011/04/20 9:18 PM
- seiron さん
道路交通法 第十条 の主語が「歩行者」、述語が「しなければならない」です。
歩行者は何をしなければ成らないのかというと、「道路の右側端に寄つて通行」で、
「歩道と車道の区別のない道路においては」と限定されています。
mimimi さん
> 地元の幼稚園や小学校では「道路の右側」という指導がされているんですよね。。。
それは、間違った教育を受けていたのです。
私は東京出身ですが、私も 37-38 年ぐらい前に区立の小学校で「歩行者は右側通行」だと教育されました。そして学校の廊下は右側通行でした。
道路交通法 第十条 の
「歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、」
の部分を
「(歩道)又は(歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。))と(車道の区別のない道路)においては、」
と分割して読んでしまうから間違った解釈になってしまうのだと思います。 - kimura, 2011/04/22 8:37 AM
- kimuraさん、ありがとうございます。
なるほど、そういう解釈だったのですね。福井市内の学校、今でも「右側を。。。」です。
法の解釈って、難しいですね。 - mimimi, 2011/04/27 5:47 AM
- 日本の道路交通法に「歩行者は右側通行」という規定はありません。
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